くちビルディング選手権 会員規約
2019年6月に実施した「くちビルディング選手権」認定トレーナー養成講座の開催に伴い、講座受講者を対象にした「くちビルディング会員」制度を開始いたしました。今後、本制度の規約に則り、認定トレーナーによるくちビルディング選手権が各地域で開催されます。
※「くちビルディング会員」になるには、養成講座の受講が必須です。次回の開催情報は、本ホームページやくちビルディング選手権公式Facebookページをご参照ください。
<第1章 総則>
第1条(会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人グッドネイバーズカンパニー(以下、本法人とする)の定める「くちビルディング会員」となった法人、団体または個人に適用されます。第2条(会員)
本規約を承認の上、本法人の指定する手続きに基づき、会員制度への入会を申し込み、本法人が承認したものを会員とします。<第2章 入会申込と契約>
第3条(申込)
入会を希望するものは、くちビルディング選手権個人競技認定トレーナー養成講座(以下、養成講座とする)に申し込み、会費の納入、養成講座の受講を経て、本法人から承認を受けたことにより登録されます。第4条(入会申込の不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申込を承認しないことがあります。
- 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
- 入会申込後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
- 過去に本法人から会員資格を取り消されたことがある場合
- その他、本法人が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条(有効期間)
本規約に基づく会員有効期間は、入会申込日から翌7月31日までとします。次年度以降も会員継続する場合は、8月1日より期間継続開始となり、有効期間は一年間とします。第6条(登録の更新)
次年度の契約更新は、有効期間満了時までに次年度会費の納入を行い、その年の6月1日から9月30日までに開催される会員更新に必要な講座の受講をもって完了とします。第7条(会費)
会費は年会費制とし、5,000円/年(税別)とします。第8条(変更の届け出)
会員は、その名称、連絡先など、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。会員が変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本法人はその責任を一切負わないものとします。第9条(退会)
会員は、更新手続きを行わないことによって、会員から退会することができます。第10条(会員資格の取り消し)
本法人は、会員が次の各号のひとつに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
- 本法人の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本会が認めた場合
- 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
- 本規約または、その他本法人が定める規約に違反した場合
- 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けた場合
- その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
<第3章 会員の権利と義務>
第11条(特典)
会員は、以下に定める特典を受けることができます。
- 「くちビルディング選手権」個人競技の開催資格
- 公式オリジナルグッズ(2019年度:フラッグ)
- 公式ルールブック、マニュアル等の資料データの利用
- オンラインコミュニティへの参加
- 会員限定イベントへの参加
- フォローアップ研修や関連講座の受講、割引
第12条(個人競技実施の制限)
認定トレーナーとして認定を受けた会員は、次の各号を順守することで、個人競技の実施資格を有するものとします。ただし、著作権は本法人に帰属します。
- 参加者15人程度の個人競技開催が可能
- 参加者20人以上、もしくは不特定多数の参加者を対象とした開催は不可
- 参加者は公式ゼッケンを装着することで参加資格を獲得する
第13条(資料データの利用)
本法人から提供するスライドは加⼯せずにそのまま使⽤し、出典明記も必ず行うこと。
(例:(C)一般社団法人グッドネイバーズカンパニー、<出典>一般社団法人グッドネイバーズカンパニー養成講座テキストなど)
スライドは本法人にて定期的に改定し、認定トレーナーには適宜更新版の資料を配信します。前後にオリジナルスライドを挿⼊する際には、必ず⾃⾝のオリジナルであることがわかるようにしてください。第14条(報告義務)
会員は、競技の企画や開催の各段階で、下記に定める報告義務を負います。また、会員内の情報交換を目的として、報告内容を会員間で共有する場合があります。
- 開催1カ月前までに指定の書式による開催計画書と予算計画書を提出する
- 開催2週間後までに指定の書式による開催レポートと収支報告書を提出する
- 上記の提出物を、会員間で共有する場合がある
<第4章 著作権>
第15条(著作権)
本法人より提供される情報の著作権は本法人に属します。本契約の履⾏に伴い、当協会が本サービスを通じて提供するコンテンツ(本講座およびその資料の内容等を含みますが、これらに限られません。以下同様とします)に対する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます)その他の知的財産権については、当法人または当法人の指定する第三者に帰属するものとします。第16条(情報の二次使用)
本法人より提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。利⽤者は⾃⾝がくちビルディング選手権個人競技を実施する⽬的でのみコンテンツを利⽤できるにとどまり、その他の⽬的で利⽤、録画、録⾳、複製、転写または頒布・公開することは⼀切できません。<第5章 会員規約の追加・変更>
第17条(規約の追加・変更)
- 当法人は以下の場合に、当法人の裁量により、利用規約を変更することができます。
- 利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
- 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当法人は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当法人ウェブサイトに掲示します。
- 変更後の利用規約の効力発生日以降に会員が本権利を利用したときは、会員は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
<第6章 免責および損害賠償>
第18条(免責および損害賠償)
会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報、技術などについて、自らの判断によりその利用の採否・方法などを決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとします。会員が退会・除名などにより会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
付則
本会員規約は、令和元年6月29日より実施します。
一般社団法人 グッドネイバーズカンパニー
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